平成29年12月1日付でご案内しました『シングレット規程』の施行日に誤りがありました。以下のとおり訂正して、おわびいたします。
【誤】
第10条 【施行】
本規程は、2018年4月1日から施行する。
【正】
第10条 【施行】
本規程は、2019年4月1日から施行する。
平成29年12月1日付でご案内しました『シングレット規程』に誤りがありました。以下のとおり訂正して、おわびいたします。
【誤】
第4条 4.その他
個人名、都道府県名の表示は任意とし、背面のみとする。
【正】
第4条 4.その他
個人名、都道府県名の表示は任意とし、前面のみとする。
「背面」とあるのは、「前面」の誤りでした。
第1条 【目的】
本規程は、全国少年少女レスリング連盟(以下「本連盟」)の加盟登録団体(以下「クラブ」)のシングレットに関する事項について定める。
第2条 【着用義務】
クラブは、公式競技会の試合においては、登録したシングレットを着用しなければならない。
第3条 【シングレットの配色】
配色は、赤と青をベースとし、明確にコーナー色が識別できるものでなければならない。
※黒や紫などは避ける。
※クラブロゴ、キャラクターの一部に反対色の利用は可能とする。
第4条 【シングレットへの表示】
シングレットに表示できるものは、クラブ名称(クラブ名、キャラクター、もしくはその両方)、及び製造メーカー名もしくは製造メーカーロゴマークとし、それ以外の表示はできない。
なお、個人名、都道府県名の表示は、別途定める。
1.クラブ名称の表示
(1)登録クラブ名を背面に表示する(前面は任意とする)。
表示言語は自由(かな・カナ・英字・漢字)であるが、明確に読み取れるものとする。
(2)登録クラブ名の表示に反対色の配色はできない。
(3)登録クラブ名は、正式名称或いは7文字以内の略称とする。
サイズ:300平方センチメートル以下とする。
2.ロゴ・キャラクターデザイン
社会通念上、教育的に好ましくないものは使用できない。
(※お金、政治、暴力的、威圧的なもの等)
サイズ:225平方センチメートル以下とする。
3.製造メーカーロゴの表示
製造メーカーロゴの表示は任意とする。製造メーカーロゴを付する場合の場所及びサイズは、次のとおりとする。
表示できるもの:製造メーカー名又は製造メーカーロゴマーク(以下「ロゴマーク」)
場所:ウエストより上(トップス)と、ウエストより下(ボトムス)のそれぞれ1カ所に、メーカーロゴをつけていても良い。但し、その他全ての規程を遵守している事が条件となる
サイズ:1カ所につき30平方センチメートル以下とする。
※メーカーの商標が不規則な形をしている場合は、商標を囲むように長方形又は正方形を描いた上で、
その縦と横の長さを掛け合わせた面積を算出する。
4.その他
個人名、都道府県名の表示は任意とし、前面のみとする。
第6条 【広告の掲示】
広告(スポンサー)掲示は禁止とする。
第7条 【表示の禁止】
シングレットには、政治的、宗教的又は個人的なスローガン、メッセージ又は、イメージを表示してはならない。レスリング競技の健全な普及・発展を妨げることは厳に慎まなければならない。
第8条 【その他】
本規程に記載がない事項については、本連盟の判断に従うものとする。
第9条 【改正】
本規程の改正は、理事会の決議の基づきこれを行う。
第10条 【施行】
本規程は、2018年4月1日から施行する。
【ご質問やご不明な点がございましたら、以下へメールをお願いします。】
jkwf.referee.committee●gmail.com ※●を@に変えてください。