お知らせ

平成29年12月1日付でご案内しました『シングレット規程』の施行日に誤りがありました。以下のとおり訂正して、おわびいたします。

【誤】

第10条 【施行】

本規程は、2018年4月1日から施行する。

【正】

第10条 【施行】

本規程は、2019年4月1日から施行する。

2017 シングレット規定 (1207) pdf.

平成29年12月1日付でご案内しました『シングレット規程』に誤りがありました。以下のとおり訂正して、おわびいたします。

【誤】
第4条 4.その他
個人名、都道府県名の表示は任意とし、背面のみとする。

【正】
第4条 4.その他
個人名、都道府県名の表示は任意とし、前面のみとする。

「背面」とあるのは、「前面」の誤りでした。

第1条 【目的】

本規程は、全国少年少女レスリング連盟(以下「本連盟」)の加盟登録団体(以下「クラブ」)のシングレットに関する事項について定める。

第2条 【着用義務】

クラブは、公式競技会の試合においては、登録したシングレットを着用しなければならない。

第3条 【シングレットの配色】

配色は、赤と青をベースとし、明確にコーナー色が識別できるものでなければならない。

※黒や紫などは避ける。

※クラブロゴ、キャラクターの一部に反対色の利用は可能とする。

第4条 【シングレットへの表示】

シングレットに表示できるものは、クラブ名称(クラブ名、キャラクター、もしくはその両方)、及び製造メーカー名もしくは製造メーカーロゴマークとし、それ以外の表示はできない。

なお、個人名、都道府県名の表示は、別途定める。

1.クラブ名称の表示

(1)登録クラブ名を背面に表示する(前面は任意とする)。

表示言語は自由(かな・カナ・英字・漢字)であるが、明確に読み取れるものとする。

(2)登録クラブ名の表示に反対色の配色はできない。

(3)登録クラブ名は、正式名称或いは7文字以内の略称とする。

サイズ:300平方センチメートル以下とする。

2.ロゴ・キャラクターデザイン

社会通念上、教育的に好ましくないものは使用できない。

(※お金、政治、暴力的、威圧的なもの等)

サイズ:225平方センチメートル以下とする。

3.製造メーカーロゴの表示

製造メーカーロゴの表示は任意とする。製造メーカーロゴを付する場合の場所及びサイズは、次のとおりとする。

表示できるもの:製造メーカー名又は製造メーカーロゴマーク(以下「ロゴマーク」)

場所:ウエストより上(トップス)と、ウエストより下(ボトムス)のそれぞれ1カ所に、メーカーロゴをつけていても良い。但し、その他全ての規程を遵守している事が条件となる

サイズ:1カ所につき30平方センチメートル以下とする。

※メーカーの商標が不規則な形をしている場合は、商標を囲むように長方形又は正方形を描いた上で、

その縦と横の長さを掛け合わせた面積を算出する。

4.その他

個人名、都道府県名の表示は任意とし、前面のみとする。

第6条 【広告の掲示】

広告(スポンサー)掲示は禁止とする。

第7条 【表示の禁止】

シングレットには、政治的、宗教的又は個人的なスローガン、メッセージ又は、イメージを表示してはならない。レスリング競技の健全な普及・発展を妨げることは厳に慎まなければならない。

第8条 【その他】

本規程に記載がない事項については、本連盟の判断に従うものとする。

第9条 【改正】

本規程の改正は、理事会の決議の基づきこれを行う。

第10条 【施行】

本規程は、2018年4月1日から施行する。


【ご質問やご不明な点がございましたら、以下へメールをお願いします。】

jkwf.referee.committee●gmail.com  ※●を@に変えてください。


2017 シングレット規定 (1201) pdf.

掲載年月